日本腰痛学会日本腰痛学会

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定款Statute

第1章 総  則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本腰痛学会(英語名“The Japanese Society for the Study of Low Back Pain”)と称する。

(事務所)

第2条

当法人は、福島県福島市に主たる事務所を置く。

②当法人は、理事会の決議により従たる事務所を設置することができる。

(目 的)

第3条 当法人は、腰痛並びにこれに関連する諸問題(以下「腰痛等」という。)に関する学際的研究の進歩発展及び知識の普及を図ることにより、人類の健康の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条

当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1. 学術集会、教育研修会、研究会の開催

 2.学会誌、図書等の発行

 3.腰痛等に関する研究の奨励及び調査の実施

 4.優秀な業績の表彰

 5.国内外の諸団体との協力と連携

 6.国際協力の推進

 7.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(機関構成)

第5条

第5条 当法人には、評議員会及び理事のほか、理事会、監事及び会員総会を置く。

② 当法人においては、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に「法」という。)に定める社員とし、社員総会は「評議員会」と称する。

(公告方法)

第6条

当法人の公告は、官報に掲載してする。

 

第2章  会員及び評議員

(会 員)

第7条

当法人の会員は、次のとおりとする。

 1.正 会 員:当法人の目的に賛同して入会した医師及び医師以外の者(ただし、医師以外の者については、腰痛に関連する分野において造詣が深く本会への多大な寄与が期待できる者として、理事会の承認を受けた者に限る。)

 2.名誉会員:本学会の理事経験者である正会員または本学会に多大な貢献のあった者

 3.特別会員:評議員を2期以上務めた者で本学会に貢献のあった者

 4.賛助会員:当法人の事業を賛助するために理事会の承認を受けて入会した個人または団体

② 名誉会員及び特別会員となるには、理事会の推薦を受けなければならない。

(評議員)

第8条

評議員は、次項に定める条件を備えた会員の中から第3項及び第4項に定める方法で選出される。

② 会員が評議員に選出されるには、次の条件をすべて満たさなければならない。

 1.正会員であること

 2.腰痛等の治療に関して造詣が深く、これに関して顕著な業績を有すること

 3. 医学を通じて社会に多大な貢献を行っていること

③ 理事会は、前項の条件を満たした会員の中から、その決議によって評議員候補者を選出する。評議員候補者に選出されるためには、会員は、評議員2名以上の推薦を受けなければならない。

④ 評議員会は、理事会が選出した評議員候補者の中から、その決議によって評議員を選出する。

⑤ 前項に基づく選出の効力は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了のときをもって失効する。ただし、評議員会がその選出にあたり別段の定めをしたときは、この限りではない。

⑥ 前5項のほか評議員を選出する手続に関する事項で本定款に定めのない事項については、理事会が定める評議員選出規則に従う。

⑦ 第33条の規定は、評議員につき準用する。

(入会)

第9条

当法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。

② 理事会は、その決議をもって入会の可否を決定する。理事会が入会を可としたときは、理事長は、これを本人に通知するものとする。

③ 入会を可とされた者は、前項の通知を受けたときに会員たる地位を取得する。

(入会金及び会費)

第10条

会員は、当法人の活動に必要な経費にあてるため、所定の期日までに、次に定める金額の会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員は、この限りではない。

 1.正 会 員:年額10,000円

 2.賛助会員:年額50,000円

② 会員は、支払い済みの会費については、理由の如何を問わずその返還を請求することができないものとする。

(資格喪失)

第11条

会員は、次の各号の1つに該当するときは、その資格を喪失する。

 1.自己の意思で退会したとき

 2.成年被後見人、被保佐人の審判を受けたときまたは破産手続開始決定を受けたとき

 3.評議員全員の同意があるとき

 4.死亡もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき

 5.除名されたとき

 6. 3年分以上会費を滞納したとき

② 評議員は、次の各号の1つに該当するときは、その資格を喪失する。

 1. 前項各号の1つに該当するとき。ただし、除名の決議は第20条第2項に定める方法によって行うものとする。

 2. 第8条第5項に定めるところにより同条第4項に定める評議員会の決議が失効したとき

(自己の意思による退会)

第12条

会員が退会しようとするときには、理由を付して所定の退会届を提出しなければならない。

(除 名)

第13条

会員が次の各号の1つに該当するときは、評議員会は、その決議により当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対して、当該決議を行う評議員会の日から1週間前までにその旨を通知するとともに、その評議員会において弁明する機会を与えるものとする。

 1.当法人の定款または規則に違反したとき

 2.当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に違反する行為があったとき

 3.当法人の会員としての義務に違反し、かつその程度が著しいとき

 4.前3号のほか正当な事由があるとき

② 前項の除名決議があったときは、本人に通知するものとする。

(資格喪失と権利義務)

第14条

会員が資格を喪失した場合、当該会員は、当法人に対する権利を失い義務を免れる。ただし、既に発生した義務については免れない。

② 前項の場合、理由の如何を問わず、当法人は、既に当該会員から受領した会費その他の拠出金を返還しないものとする。

  

第3章  評議員会及び会員総会

(議決権)

第15条

評議員は、各1個の議決権を有する。

(評議員会の権限)

第16条

評議員会は、法第35条第2項に定める事項のほか、理事会が特に評議員会の決議によるべき旨を定めた事項に限り、決議をすることができる。

② 評議員会は、招集通知に記載された評議員会の目的である事項以外の事項については、決議することができない。

(評議員会の種類・開催)

第17条

当法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。

② 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

③ 臨時評議員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

  1.理事会が開催決議をしたとき

  2.議決権の10分の1以上を有する評議員から、会議に付議すべき事項及び理由を示して評議員会の招集が請求されたとき

  3.前号の請求があっても遅滞なく招集手続きがなされないか、招集手続きがあっても請求から6週間以内を会日とする通知がないときは、裁判所の許可を得て評議員会を開催することができる。

(評議員会の招集)

第18条

評議員会は、理事会の決議によって理事長が招集する。ただし、書面決議を認めるときを除きすべての評議員が同意する場合には招集手続きを省略することができる。

② 評議員会の招集は、会議の日時、場所、目的事項を記載した書面をもって会日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、書面決議ができる場合には2週間前までに通知しなければならない。

(議 長)

第19条

理事長は、評議員会の議長となる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従い、他の理事がこれに代わる。

(定足数・決議)

第20条

評議員会の決議は、次項に定める場合を除き、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。

② 前項の規定にかかわらず、法第49条第2項各号に列挙された事項に関する評議員会の決議は、評議員の半数以上であって、かつ、評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

③ 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が、第27条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第21条

評議員会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として議決権を行使することができる。代理権の授与は、評議員会ごとにしなければならない。

(決議等の省略)

第22条

評議員会の議題につき評議員の全員が書面をもって同意の意思表示したときは、可決したものとみなす。報告案件につきまた同様とする。

(議事録)

第23条

評議員会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席した代表理事及び監事が署名または記名押印し、これを10年間主たる事務所に保存する。

② 評議員、理事、監事、法人の債権者その他の利害関係人は、理由を記した書面を提出してこれを閲覧することができる。

(名簿)

第24条

当法人は、法第31条に従って評議員名簿を作成する。

(評議員会運営規則)

第25条

評議員会の運営に関し必要な事項は、法令、定款に定めるもののほか理事会において定める評議員会運営規則による。

(会員総会)

第26条

当法人は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に、会員総会を開催する。

② 理事長は、会員総会に次の各事項を報告しなければならない。

 1. 第46条3項に基づき評議員会に報告する事業計画及び収支予算の各内容

 2. 第47条8項に基づき評議員会に報告する事業報告及び同条6項に基づき評議員会の承認を受ける収支決算の各内容

③ 第18条及び第19条の規定は、会員総会につき準用する。

 

第4章 理事・監事・代表理事

(役 員)

第27条

当法人の役員及びその定数は、次のとおりとする。

  1.理事長  1名

  2.副理事長 1名

  3.理事   8名以上18名以下(業務執行理事を含む)

  4.監事   2名

  5.幹事   1名

② 理事及び監事は、評議員会の決議をもって選任する。

③ 理事長、副理事長は、これを業務執行理事とする。

④ 理事長、副理事長は、理事会の決議をもって選定及び解任する。

⑤ 理事長は、当法人の事務を統括する代表理事とする。

⑥ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったときは理事長に代わってその職務を行う。

⑦ 理事・使用人及び監事は、相互に兼ねることはできない。

⑧ 理事について、当該理事及びその配偶者または三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と特別の関係があるとして政令で定める場合を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

⑨ 他の同一の団体(公益法人またはこれに準ずるものとして政令で定める場合を除く。)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係あるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

⑩ 幹事は、理事長を補佐し、理事長の指示を受けてその事務を処理する。

⑪ 幹事は、理事長が選定及び解任する。

(理事の職務及び権限)

第28条

理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか当法人の評議員会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決するとともに、他の理事の業務執行を監督する。

(監事の職務及び権限)

第29条

監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。

1.当法人の業務または財産の状況について、毎事業年度、監査報告書を作成し、評議員会及び理事会に提出すること。

2.当法人の業務及び財産の状況を監査すること並びに各事業年度における決算書類、業務報告を監査すること。

3.評議員会、理事会に出席し、必要に応じて当法人の業務または財産の状況について意見を述べること。

4.第1号または第2号による監査の結果、当法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したとき、著しく不当な事実があると認めるときもしくはその行為をするおそれがあると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

5.第4号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求すること及び当該請求があった日から5日以内に、2週間以内を会日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集すること。

6.理事が評議員会に提出使用する議案、書類に法令、定款に違反しまたは著しく不当なものがある場合には、評議員会に報告すること。

7. 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令、定款に違反する行為をし、またはそのおそれがある場合において、その行為によって当法人が著しい損害を生ずるおそれがある場合には、その理事に対して行為をやめることを請求すること。

8. 理事と法人の訴えについては、監事が法人を代表する。

9. その他法令に定める権限を行使すること。

(役員の任期等)

第30条

理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了のときまでとする。監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了のときまでとする。

② 補欠または増員により選任された理事または補欠により選任された監事の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。

③ 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行う権利及び義務を有する。

④ 役員の選任及びその任期に関する事項は、本定款に定めるもののほか、理事会が別途定める役員規則に従うものとする。

(役員の解任)

第31条

評議員会は、いつでも、その決議により理事ないし監事を解任することができる。この場合、理事については定款第20条第1項に定める決議に、監事については定款第20条第2項の決議に、それぞれよらなければならない。

 ② 前項に従って解任された理事ないし監事が次の各号のいずれか1つに該当するときは、解任について正当な理由があるものとみなす。

 1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

 2.職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(役員の報酬等)

第32条

理事及び監事の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。報酬等については、内閣府令で定めるところにより民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額とならないように支給基準を定め公表しなければならない。

 ② 役員の報酬は、理事及び監事につき各々評議員会の決議により定める。

(利益相反取引等)

第33条

理事が次に掲げる取引行為をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

  2. 自己または第三者のためにする当法人との取引

  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益相反する取引

② 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の免除または限定)

第34条

当法人は、法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

第5章 理事会

(理事会の構成及び権限)

第35条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

② 別に定款で定めるもの及び次に定める事項のほか、当法人の業務執行は、理事会が決定する。

  1.評議員会の日時、場所、目的事項の決定

  2.規則の制定、変更、廃止

  3.各事業年度の事業計画及び収支予算の作成及び修正

  4.理事の職務の執行の監督

  5.代表理事及び業務執行理事並びに役付理事の選定、解職

③ 次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定は、理事に委任することができない。

  1.重要な財産の処分及び譲り受け

  2.多額の借財

  3.重要な使用人の選任及び解任

  4.従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止

  5.第34条の責任の免除及び責任限定契約の解除

(理事会の種類及び開催)

第36条

理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

② 通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上開催する。

③ 臨時理事会は、次のいずれかに該当するときに開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。

  2. 他の理事から理事長に開催の要請があったとき。

    この場合には、請求があって5日以内に2週間以内を会日とする招集通知がないときは、その理事が招集できる。

  3. 監事が職務上開催の請求をしたときまたは監事が招集したとき。

(理事会の招集)

第37条

理事会は、法令または定款に定める場合を除いて理事長が招集する。

② 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに各理事及び監事に通知しなければならない。

③ 理事及び監事の全員の同意があるときは、前項の手続きを省略することができる。

(議 長)

第38条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、議場において議長を選出する。

(定足数及び決議)

第39条

理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき理事及び監事の全員が書面をもって決議事項について同意の意思表示したときは、理事会の決議があったものとみなす。

② 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。

(議事録)

第40条

理事会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果等を記載し、議長並びに出席した代表理事及び監事が署名または記名押印し、これを10年間主たる事務所に保存する。

 

第6章 基 金

(基金の拠出)

第41条

当法人は、評議員または第三者に対して法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の取り扱い)

第42条

基金を募集するには、その都度募集事項を定めて、基金の申し込み・割当をしなければならない。基金の募集・割当・払込み等の手続き、基金の管理等の取り扱いについては、理事会の決議により定める基金取扱規則による。

② 基金の返還は、定時評議員会の決議に基づくことを要し、基金の返還等の取り扱いについては、理事会の決議により定める基金取扱規則による。

(基金の拠出者の権利)

第43条

基金は当法人が解散するまで拠出者に返還しないものとする。それ以外の事由により基金を返還しようとするときは、定時評議員会の決議によって、返還する基金の総額を定め、時期、方法等は理事会が決定したところに従って行わなければならない。

(代替基金の積立)

第44条

基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、代替基金は取り崩しをすることができないものとする。

 

第7章 計算(資産及び会計)

(事業年度)

第45条

当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年の8月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第46条

当法人は、各事業年度に係る事業計画及び収支予算を作成しなければならない。

② 事業計画及び収支予算は、理事会の承認を受けなければならない。

③ 理事長は、定時評議員会の招集の通知に際して、評議員に対し、前項の承認を受けた事業計画及び収支予算を提供しなければならない。

④ 理事長は、事業計画及び収支予算を定時評議員会に提出または提供しなければならない。

⑤ 理事長は、定時評議員会に提出された事業計画及び収支予算の各内容を定時評議員会に報告しなければならない。

(事業報告及び収支決算) 

第47条

当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書を作成しなければならない。

② 貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書は、法務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

③ 前項の監査を受けた貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの付属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

④ 理事長は、定時評議員会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、評議員に対し、前項の承認を受けた貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに監査報告書を提供しなければならない。

⑤ 理事会の承認を受けたときは、理事長は、貸借対照表及び損益計算書を定時評議員会に提出または提供しなければならない。

⑥ 定時評議員会に提出または提供された貸借対照表及び損益計算書は、定時評議員会の承認を受けなければならない。

⑦ 定時評議員会において承認されたときは、理事長は、遅滞なく貸借対照表の要旨を公告しなければならない。

⑧ 理事長は、定時評議員会に提出または提供された事業報告書の内容を定時評議員会に報告しなければならない。

⑨ 剰余金を生じたときは、これを分配してはならず、次の事業年度に繰り越さなければならない。

(会計原則) 

第48条

当法人の会計は、その行う事業に応じて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って処理することとする。

(資産の管理) 

第49条

当法人の資産は、理事長が管理する。現金については、定期預金とするなど、確実な方法により理事長が保管する。

 ② 評議員、理事、監事、使用人その他の法人の関係者は、資産の譲渡、給与の支給、役員の選任等についての不当な優遇その他社会通念上合理的なものとは認められない特別の利益を受けてはならない。

(経費の支弁) 

第50条

当法人の事業遂行に要する経費は、運用財産及び毎年会員の拠出する会費等並びに寄付をもって支弁する。

(長期借入金) 

第51条

当法人が借入れをしようとするときは、次の各号に掲げる手続を行うものとする。ただし、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金については、この限りではない。

 1. 現在する理事の3分の2以上による理事会の決議

 2. 評議員会の決議による承認

(新たな義務の負担等) 

第52条

当法人が新たに義務を負担しあるいはその権利を放棄しようとするときは、前条の規定を準用する。ただし、重要でないものについては、この限りではない。

     

第8章 学術集会

(名称)

第53条

当法人は、原則として毎年1回、学術集会を開催する。

② 学術集会は、「日本腰痛学会」と称する。

(機関)

第54条

学術集会には、会長、次期会長、次々期会長、次々々期会長、次々々々期会長及び次々々々々期会長(以下六者をまとめて「会長等」という。)を置く。

② 会長は、この規則に定めるところに従って学術集会の開催及び運営に関する事項を決定するほか、開催された学術集会を主宰する。

③ 会長は、自らが主宰する学術集会を成功に導き、当法人が学術集会の開催を通じて腰痛等に関する研究の発展に寄与することができるよう、努めなければならない。

④ 会長の任期は、自らが主宰する前年の学術集会が終了したときから、自らが主宰する学術集会が終了したときまでとする。

⑤ 会長の任期が満了したときは、次期会長が当然に会長に就任する。

⑥ 次期会長が会長に就任したときは、次々期会長が当然に次期会長に就任する。

⑦ 次々期会長が次期会長に就任したときは、次々々期会長が当然に次々期会長に就任する。

⑧ 次々々期会長が次々期会長に就任したときは、次々々々期会長が当然に次々々期会長に就任する。

⑨ 次々々々期会長が次々々期会長に就任したときは、次々々々々期会長が当然に次々々々期会長に就任する。

⑩ 会長等の選任及び学術集会の開催等に関する事項は、本定款に定めるもののほか、理事会が別途定める学術集会規則に従うものとする。

(会長代行者の選任等)

第55条

会長に事故があったときは、理事長は、理事会の承認を得たうえで、会長を代行する者(以下「会長代行者」という。)を選任するか、評議員会を招集して新たに会長を選任するかを決定するものとする。

② 前項に定める決定を行ったときは、理事長は、その内容をその後最初に開催される評議員会に報告しなければならない。

③ 会長代行者は、会長に代わって、この規則に定める会長の権限を行使する。

(会長等の選任等)

第56条

会長等は、評議員会の決議によって選任する。

② 会長等が選任されたときは、理事長は、会員総会に、その内容を報告しなければならない。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款変更) 

第57条

この定款は、第20条第2項に定める評議員会の決議により変更することができる。

(合併等) 

第58条

当法人は、第20条第2項に定める評議員会の決議により他の一般社団及び一般財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

(解 散) 

第59条

当法人は、法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、第20条第2項に定める評議員会の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)

第60条

当法人の解散に伴う残余財産は、評議員会の決議により、当法人の目的に類似の目的を有するほかの公益法人、NPO法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。

 

第10章 委員会

(委員会)

第61条

当法人がその事業を遂行するうえで必要があるときは、理事会の決議により委員会を置くことができる。

② 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。

③ 委員会の任務、構成並びに運営に関しては、その都度理事会の決議により定める。

④ その他委員会に関する詳細は、理事会の定める委員会設置規則による。

 

第11章 事務局

(事務局及び職員)

第62条

当法人の事務を処理するため、主たる事務所に事務局を設置する。

 

第12章 附 則

(書類及び帳簿の備付等)

第63条

当法人の主たる事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

 1.定款

 2.評議員会(社員総会)議事録

 3.理事会議事録

 4. 監査報告書  

 5. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

 6.その他会計帳簿

 7.計算書類等(貸借対照表・損益計算書・付属明細書・事業報告書)

 8.財産目録

 9.事業計画書

 10.評議員会議決権代理行使権限証明書

 11.役員名簿

 12. 役員その他の報酬支給基準

 13.評議員(社員)の名簿及び履歴書

 14.会員の名簿

 15.職員の名簿及び履歴書 

 16.庶務日誌

 17.合併契約関係書面

 18.認可等及び登記に関する書類その他官公署との往復書類

 19.その他内閣府令で定める書類

② 前項の各書類は、法令の定める期間保存しなければならない。また、その閲覧については、当法人の定める情報公開規則によるほか、法令の定めによるものとする。

(附 則)

第64条

この定款の定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

② この定款は、平成28年2月2日(公証役場で認証された日)から効力を生じる。

③ 当法人の設立当初の事業年度は、法人設立の日から1年内の事業年度最終日までとする。

④  当法人の設立時社員(設立時評議員)の住所氏名は次のとおりとする。

    設立時社員(設立時評議員) 住所

                 氏名 紺野愼一

    設立時社員(設立時評議員) 住所

                 氏名 二階堂琢也

⑤ 当法人の設立時社員(設立時評議員)の住所氏名は次のとおりとする。

    理事  紺野愼一

    理事  大川淳

    理事  川岸利光

    理事  佐藤栄修

    理事  高橋和久

    理事  田口敏彦

    理事  徳橋泰明

    理事  永田見生

    理事  中村耕三

    理事  野原裕

    理事  波呂浩孝

    理事  藤野圭司

    理事  星野雄一

    理事  松山幸弘

    理事  宮本雅史

    理事  持田讓治

    理事  山縣正庸

    理事  山下敏彦

    代表理事  住所

         紺野愼一

    監事  金山雅弘

    監事  鳥畠康充

    幹事  二階堂琢也

⑥ 当法人の設立初年度の事業計画及び予算は、設立時社員(設立時評議員)が定めるところによる。

⑦ この定款に定めのない事項はすべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令による。

 以上は当法人の定款に相違ない。

 

   令和6年2月26日

           一般社団法人日本腰痛学会

           代表理事 大鳥 精司